麻薬取扱者の免許の有効期間は、免許の日から その日の属する年の翌々年の十二月三十一日までとする。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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第五条 # 免許の有効期間
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正