麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #
略称 : 麻向法 

第五条 # 免許の有効期間

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

麻薬取扱者の免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌々年の十二月三十一日までとする。