第六十四条第一項 若しくは第二項 又は第六十五条第一項 若しくは第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役に処する。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第六十七条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正