麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第六十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第六十四条第一項 若しくは第二項 又は第六十五条第一項 若しくは第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役に処する。