麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #
略称 : 麻向法 

第六十九条

@ 施行日 : 令和七年十一月二十日 ( 2025年 11月20日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十七号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸入したとき。

二 号

第十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸出したとき。

三 号

第二十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬 又は家庭麻薬を製造したとき。

四 号

第二十三条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を製剤し、又は小分けしたとき。

五 号

第二十五条の規定に違反したとき。

六 号

第二十九条の二の規定に違反したとき。

七 号

第五十一条第一項の規定による業務 又は研究の停止の命令に違反したとき。