次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸入した者
第十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸出した者
第二十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬 又は家庭麻薬を製造した者
第二十三条第一項の規定に違反して、許可を受けないで、麻薬を製剤し、又は小分けした者
第二十五条の規定に違反した者
第二十九条の二の規定に違反した者
第五十一条第一項の規定による業務 又は研究の停止の命令に違反した者