次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸入したとき。
第十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸出したとき。
第二十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬 又は家庭麻薬を製造したとき。
第二十三条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を製剤し、又は小分けしたとき。
第二十五条の規定に違反したとき。
第二十九条の二の規定に違反したとき。
第五十一条第一項の規定による業務 又は研究の停止の命令に違反したとき。