麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第六十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

一 号

第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸入した者

二 号

第十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸出した者

三 号

第二十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬 又は家庭麻薬を製造した者

四 号

第二十三条第一項の規定に違反して、許可を受けないで、麻薬を製剤し、又は小分けした者

五 号

第二十五条の規定に違反した者

六 号

第二十九条の二の規定に違反した者

七 号

第五十一条第一項の規定による業務 又は研究の停止の命令に違反した者