第六十四条から第六十七条まで 又は前条の罪に係る麻薬 又は向精神薬で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。
ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。
第六十四条から第六十七条まで 又は前条の罪に係る麻薬 又は向精神薬で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。
ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。
前項に規定する罪(第六十四条の三 及び第六十六条の二の罪を除く。)の実行に関し、麻薬 又は向精神薬の運搬の用に供した艦船、航空機 又は車両は、没収することができる。