麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第六十九条の三

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第六十四条から 第六十七条まで 又は前条の罪に係る麻薬 又は向精神薬で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。


ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。

2項

前項に規定する罪(第六十四条の三 及び第六十六条の二の罪を除く)の実行に関し、麻薬 又は向精神薬の運搬の用に供した艦船、航空機 又は車両は、没収することができる。