第六十六条の四第一項 又は第二項の罪に当たる向精神薬の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、一年以下の懲役に処する。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第六十九条の五
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正