情を知つて、第六十六条の三第一項 又は第二項の罪に当たる行為に要する資金等を提供し、又は運搬した者は、二年以下の懲役に処する。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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第六十九条の四
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正