麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第六十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、一年以上 十年以下の懲役に処する。

一 号

ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦 若しくは外国に輸入し、本邦 若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第六十九条第一号から 第三号までに該当する者を除く

二 号

麻薬原料植物をみだりに栽培した者

2項

営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役 及び五百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。