次の各号の一に該当する者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
一
号
二
号
ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦 若しくは外国に輸入し、本邦 若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第六十九条第一号から第三号までに該当する者を除く。)
麻薬原料植物をみだりに栽培した者