麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第六十八条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第六十四条の二第一項 若しくは第二項 又は第六十六条第一項 若しくは第二項の罪に当たる麻薬の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する。