麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第六十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第六十九条第四号 若しくは第五号 又は第七十条第五号に該当する者を除く)は、七年以下の懲役に処する。

2項

営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上 十年以下の懲役 及び三百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。