第二十七条第一項 又は第三項から第五項までの規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。
麻薬及び向精神薬取締法
#
昭和二十八年法律第十四号
#
略称 : 麻向法
第六十六条の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役 及び三百万円以下の罰金に処する。
前二項の未遂罪は、罰する。