向精神薬を、みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者(第七十条第十七号 又は第七十二条第六号に該当する者を除く。)は、三年以下の懲役に処する。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第六十六条の四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
営利の目的で前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役 及び百万円以下の罰金に処する。
前二項の未遂罪は、罰する。