麻薬取扱者の免許は、その有効期間が満了したとき、及び第五十一条第一項の規定により取り消されたときのほか、次の各号の一に該当するときは、その効力を失う。
一
号
二
号
次条第一項の届出があつたとき。
当該麻薬取扱者が第三条第二項各号の資格を欠くに至つたとき。