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麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 :
麻向法
第十七条
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輸出
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第五十二号による改正
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厚生
麻薬及び向精神薬取締法
第十七条
1項
麻薬輸出業者でなければ、麻薬を輸出してはならない。
ただし
、本邦から出国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸出する場合は、この限りでない。