麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第十七条 # 輸出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

麻薬輸出業者でなければ、麻薬を輸出してはならない。


ただし、本邦から出国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸出する場合は、この限りでない。