麻薬輸出業者は、麻薬を輸出するときは、その品名 及び数量について虚偽の表示をしてはならない。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第十九条の二 # 輸出の際の表示
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正