麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第十九条の二 # 輸出の際の表示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

麻薬輸出業者は、麻薬を輸出するときは、その品名 及び数量について虚偽の表示をしてはならない。