麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第十二条 # 禁止行為

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

ジアセチルモルヒネ、その塩類 又は これらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。


ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合 及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。

2項

何人も、あへん末を輸入し、又は輸出してはならない。

3項

麻薬原料植物は、何人も、栽培してはならない。


但し、麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため栽培する場合は、この限りでない。

4項

何人も、第一項の規定により禁止されるジアセチルモルヒネ等の施用を受けてはならない。