麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第十五条 # 輸出許可証明書の提出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

麻薬輸入業者は、麻薬を輸入したときは、相手国発給の輸出許可証明書を、その麻薬を輸入した日 又は輸出許可証明書を受け取つた日から十日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。