麻薬輸入業者は、麻薬を輸入しようとするときは、そのつど厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第十四条 # 輸入の許可
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
前項の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
号
三
号
輸入しようとする麻薬の品名 及び数量
二
号
輸出者の氏名 又は名称 及び住所
輸入の期間
四
号
輸送の方法
五
号
輸入港名
第一項の許可を受けた者は、前項各号の事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
厚生労働大臣は、国内における当該麻薬の需要量 及び保有量を考慮して適当でないと認めるときは、第一項 又は前項の許可を与えないことができる。
厚生労働大臣は、第一項の許可をしたときは、申請者の氏名 又は名称 及び住所 並びに第二項に掲げる事項を記載した輸入許可書 及び輸入許可証明書を交付する。
厚生労働大臣は、第三項の許可をしたときは、輸入許可書 及び輸入許可証明書を書き替えて交付する。