麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第四条 # 免許証

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、前条の規定により麻薬取扱者の免許を行つたときは、当該麻薬取扱者に対して免許証を交付しなければならない。

2項

免許証には、麻薬取扱者の氏名 又は名称 及び住所 その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

3項

免許証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。