厚生労働大臣 又は都道府県知事は、前条の規定により麻薬取扱者の免許を行つたときは、当該麻薬取扱者に対して免許証を交付しなければならない。
麻薬及び向精神薬取締法
#
昭和二十八年法律第十四号
#
略称 : 麻向法
第四条 # 免許証
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
免許証には、麻薬取扱者の氏名 又は名称 及び住所 その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
免許証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。