製造物責任法

平成六年法律第八十五号
略称 : PL法 
分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正
最終編集日 : 2023年 09月17日 20時35分

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1項

この法律は、製造物の欠陥によりの生命、身体 又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

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1項

この法律において「製造物」とは、製造 又は加工された動産をいう。

2項

この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期 その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。

3項

この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

一 号

当該製造物を業として製造加工 又は輸入した者以下単に「製造業者」という。

二 号

自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標 その他の表示以下「氏名等の表示」という。をした者 又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者

三 号

前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入 又は販売に係る形態 その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者

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1項

製造業者等は、その製造、加工、輸入 又は前条第三項第二号 若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体 又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。


ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。

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1項

前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない

一 号

当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学 又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。

二 号

当該製造物が他の製造物の部品 又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。

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1項

第三条に規定する損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 号

被害者 又はその法定代理人が損害 及び賠償義務者を知った時から三年間行使しないとき。

二 号

その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したとき。

2項

の生命 又は身体を侵害した場合における損害賠償の請求権の消滅時効についての前項第一号の規定の適用については、

同号
三年間」とあるのは、
五年間」と

する。

3項

第一項第二号の期間は、身体に蓄積した場合にの健康を害することとなる物質による損害 又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。

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1項

製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、民法明治二十九年法律第八十九号)の規定による。

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@ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行し、この法律の施行後にその製造業者等が引き渡した製造物について適用する。

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1項

この法律は、
民法改正法の施行の日から施行する。


ただし、第百三条の二、第百三条の三、
第二百六十七条の二、
第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。