お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令

昭和三十三年政令第二百七十九号
略称 : お年玉法施行令 
分類 政令
カテゴリ   郵務
最終編集日 : 2020年 06月01日 18時18分

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1項

この政令は、

お年玉つき郵便葉書等の発売に関する法律の
一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百七十号)の
施行の日昭和三十三年十月一日)から施行する。

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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。

@ 郵便募金管理会の解散の登記の嘱託等

2項

お年玉つき郵便葉書 及び寄附金つき郵便葉書等の発売
並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律
附則第二項の規定により

郵便募金管理会が解散したときは、
郵政大臣は、遅滞なく、
その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

3項

登記官は、前項の規定による
嘱託に係る 解散の登記をしたときは、

その登記用紙を閉鎖しなければならない。

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1項
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項

この政令は、

郵便法 及びお年玉等付郵便葉書
及び寄附金付郵便葉書等の発売

並びに寄附金の処理に関する法律の
一部を改正する法律の一部の施行の日昭和六十三年四月一日)から施行する。

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1項

この政令は、

内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の
施行の日平成十三年一月六日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年七月四日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、

郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の
施行の日平成二十四年十月一日)から施行する。