この政令は、
お年玉つき郵便葉書等の発売に関する法律の
一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百七十号)の
施行の日(昭和三十三年十月一日)から施行する。
この政令は、
お年玉つき郵便葉書等の発売に関する法律の
一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百七十号)の
施行の日(昭和三十三年十月一日)から施行する。
お年玉つき郵便葉書 及び寄附金つき郵便葉書等の発売
並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律
附則第二項の規定により
郵便募金管理会が解散したときは、
郵政大臣は、遅滞なく、
その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による
嘱託に係る 解散の登記をしたときは、
その登記用紙を閉鎖しなければならない。
この政令は、
郵便法 及びお年玉等付郵便葉書
及び寄附金付郵便葉書等の発売
並びに寄附金の処理に関する法律の
一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。
この政令は、
内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の
施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、
郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の
施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。