じん肺法

# 昭和三十五年法律第三十号 #

第一節 じん肺健康診断の実施

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2023年 05月19日 14時12分


1項

事業者は、新たに常時粉じん作業に従事することとなつた労働者(当該作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二 又は管理三イと決定された労働者 その他厚生労働省令で定める労働者を除く)に対して、その就業の際、じん肺健康診断を行わなければならない。


この場合において、当該じん肺健康診断は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を省略することができる。

1項

事業者は、次の各号に掲げる労働者に対して、それぞれ当該各号に掲げる期間以内ごとに一回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。

一 号

常時粉じん作業に従事する労働者(次号に掲げる者を除く

三年

二 号

常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分管理二 又は管理三であるもの

一年

三 号

常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理二である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く

三年

四 号

常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理三である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く

一年

2項

前条後段の規定は、前項の規定によるじん肺健康診断を行う場合に準用する。

1項

事業者は、次の各号の場合には、当該労働者に対して、遅滞なく、じん肺健康診断を行わなければならない。

一 号

常時粉じん作業に従事する労働者(じん肺管理区分が管理二管理三 又は管理四と決定された労働者を除く)が、労働安全衛生法第六十六条第一項 又は第二項の健康診断において、じん肺の所見があり、又はじん肺にかかつている疑いがあると診断されたとき。

二 号

合併症により一年を超えて療養のため休業した労働者が、医師により療養のため休業を要しなくなつたと診断されたとき。

三 号

前二号に掲げる場合のほか、厚生労働省令で定めるとき。

2項

第七条後段の規定は、前項の規定によるじん肺健康診断を行う場合に準用する。

1項

事業者は、次の各号に掲げる労働者で、離職の日まで引き続き厚生労働省令で定める期間を超えて使用していたものが、当該離職の際にじん肺健康診断を行うように求めたときは、当該労働者に対して、じん肺健康診断を行わなければならない。


ただし、当該労働者が直前にじん肺健康診断を受けた日から当該離職の日までの期間が、次の各号に掲げる労働者ごとに、それぞれ当該各号に掲げる期間に満たないときは、この限りでない。

一 号

常時粉じん作業に従事する労働者(次号に掲げる者を除く

一年六月

二 号

常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理二 又は管理三であるもの

六月

三 号

常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理二 又は管理三である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く

六月

2項

第七条後段の規定は、前項の規定によるじん肺健康診断を行う場合に準用する。

1項

事業者は、じん肺健康診断を行つた場合においては、その限度において、労働安全衛生法第六十六条第一項 又は第二項の健康診断を行わなくてもよい。

1項

関係労働者は、正当な理由がある場合を除き第七条から第九条までの規定により事業者が行うじん肺健康診断を受けなければならない。


ただし、事業者が指定した医師の行うじん肺健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師の行うじん肺健康診断を受け、当該エックス線写真 及びじん肺健康診断の結果を証明する書面 その他厚生労働省令で定める書面を事業者に提出したときは、この限りでない。