アルコール(特定アルコールを除く。以下この条 及び次条において同じ。)を工業用に使用しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
アルコール事業法
第四節 アルコールの使用
前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
未成年者である場合においては、その法定代理人(アルコールの使用に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号 又は名称 及び住所
前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所
許可使用者でなければ、アルコールを使用してはならない。
ただし、第十七条ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けて輸入したアルコールを試験、研究 又は分析のために使用するときは、この限りでない。
許可使用者は、当該許可に係る用途にアルコールを使用し、かつ当該許可に係る使用方法によりアルコールを使用しなければならない。
経済産業大臣は、第二十六条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
許可使用者の相続人につき次条において準用する第七条第一項ただし書の規定の適用がある場合、次条において準用する第十一条第二項の規定により許可使用者の許可が効力を失った場合 又は次条において準用する第十二条の規定により許可使用者の許可が取り消された場合において、当該使用施設 又は貯蔵設備にアルコールが現存するときは、経済産業大臣は、当該相続人、当該効力を失った許可を受けていた者 又は当該取り消された許可を受けていた者の申請により、期間を指定し、そのアルコールの使用を継続させることができる。
前項の場合においては、同項の規定により経済産業大臣が指定した期間は、同項に規定する者を許可使用者とみなして、この法律の規定を適用する。
第五条の規定は第二十六条第一項の許可に、第七条から第十二条まで 及び第十四条の規定は許可使用者に準用する。
この場合において、
第七条第一項中
「第五条各号」とあるのは
「第三十条において準用する第五条各号」と、
第八条第一項中
「第三条第二項第六号」とあるのは
「第二十六条第二項第六号」と、
同条第二項中
「第三条第二項第一号から第四号まで 若しくは第八号」とあるのは
「第二十六条第二項第一号から第四号まで 若しくは第八号」と、
同条第三項中
「第六条」とあるのは
「第二十八条」と、
第九条第三項中
「アルコール、酒母 又はもろみ」とあるのは
「アルコール」と、
第十一条 及び第十二条中
「事業」とあるのは
「使用」と、
同条第二号中
「第五条第一号 又は第四号から第六号まで」とあるのは
「第三十条において準用する第五条第一号 又は第四号から第六号まで」と、
同条第四号中
「第三条第一項」とあるのは
「第二十六条第一項」と、
同号 及び同条第五号中
「第八条第一項」とあるのは
「第三十条において準用する第八条第一項」と、
第十四条中
「製造事業者名簿」とあるのは
「許可使用者名簿」と、
同条第一項中
「第三条第二項第一号、第二号 及び第五号」とあるのは
「第二十六条第二項第一号、第二号 及び第五号」と
読み替えるものとする。