スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則

平成三年総理府令第六号
分類 府令・省令
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年環境省令第三十一号
最終編集日 : 2024年 09月04日 21時56分

制定に関する表明

スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令平成二年政令第三百七十一号)第二条第五号の規定に基づき、及び同令を実施するため、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則を次のように定める。

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1項

この省令において「自動車」、「自動車検査証」、「車名」及び「車台番号」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)で使用する用語の例による。

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1項

スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令以下「」という。第二条第五号の環境省令で定める緊急用務は、次の各号に掲げるものとする。

一 号

災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合に現場で行う災害に関する情報の収集 若しくは伝達 若しくは当該現場の居住者、滞在者 その他の者に対する避難のための立退きの勧告 若しくは指示 又は災害を受けた者の救助 その他の災害による危険から人の生命、身体 若しくは財産を保護するため緊急に行う用務

二 号

警察法昭和二十九年法律第百六十二号第二条第一項の規定により警察の責務とされている用務

三 号

海上保安庁法昭和二十三年法律第二十八号) 第二条第一項の規定により海上保安庁の任務とされている用務のうち、海難救助、犯罪の予防 及び鎮圧、犯人の捜査 及び逮捕その他の警備救難の用務に係るもの

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1項

令第二条第五号に規定する証明書(以下単に「証明書」という。)の交付を受けようとする者は、自動車ごとに別記様式による申請書二通を環境大臣に提出しなければならない。

2項

前項の申請書二通のうち一通には、自動車検査証の写しその他の当該申請事項を証するために必要な書面を添付しなければならない。

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1項

証明書の交付を受けた者は、その証明書が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となったときは、環境大臣に、その再交付を求めることができる。

2項

前条第一項の規定は、前項の規定により証明書の再交付を求める場合について準用する。


この場合において、

前条第一項
交付」とあるのは
「再交付」と、

二通」とあるのは
一通」と

読み替えるものとする。

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1項

証明書の交付を受けた者は、当該自動車を当該証明書の証する用務を行うために使用しないこととなったときは、その日から一月以内に、当該証明書を環境大臣に返納しなければならない。

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