マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第六章 マンション管理適正化推進センター

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号
最終編集日 : 2026年 08月21日 12時08分


1項

国土交通大臣は、管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に寄与することを目的とする一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「管理適正化業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国にを限って、マンション管理適正化推進センター以下「センター」という。)として指定することができる。

一 号
職員、管理適正化業務の実施の方法 その他の事項についての管理適正化業務の実施に関する計画が、管理適正化業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 号

前号の管理適正化業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

1項

センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号
マンションの管理に関する情報 及び資料の収集 及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等 その他の関係者に対し提供すること。
二 号
マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等 その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。
三 号
マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等 その他の関係者に対し講習を行うこと。
四 号
マンションの管理に関する苦情の処理のために必要な指導 及び助言を行うこと。
五 号
マンションの管理に関する調査 及び研究を行うこと。
六 号
マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動 及び広報活動を行うこと。
七 号

前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。

1項

センターは、マンションの再生等の円滑化に関する法律第百一条第二項、第百六十三条第二項、第百六十三条の五十五第二項 又は第二百十六条第二項の規定により都道府県知事 又は市町村長から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同法第百一条第一項、第百六十三条第一項、第百六十三条の五十五第一項 又は第二百十六条第一項に規定する技術的援助に関し協力するものとする。

1項

国土交通大臣は、センターに対し、管理適正化業務の実施に関し必要な情報 及び資料提供 又は指導 及び助言を行うものとする。

1項

第十二条から第十五条まで第十八条第一項第十九条から第二十三条まで第二十四条第二項第二十五条第二十八条第五号除く)及び第二十九条の規定は、センターについて準用する。


この場合において、

これらの規定中
「試験事務」とあるのは
「管理適正化業務」と、

「試験事務規程」とあるのは
「管理適正化業務規程」と、

第十二条
「名称 又は主たる事務所」とあるのは
「名称 若しくは住所 又は管理適正化業務を行う事務所」と、

第十三条第二項
「指定試験機関の役員」とあるのは
「管理適正化業務に従事するセンターの役員」と、

第十四条第一項
「事業計画」とあるのは
「管理適正化業務に係る事業計画」と、

同条第二項
「事業報告書」とあるのは
「管理適正化業務に係る事業報告書」と、

第二十四条第二項第一号
「第十一条第三項各号」とあるのは
第九十一条各号」と、

同項第七号 及び第二十五条第一項
「第十一条第一項」とあるのは
第九十一条」と、

第二十八条
「その旨」とあるのは
「その旨(第一号の場合にあっては、管理適正化業務を行う事務所の所在地を含む。)」と、

同条第一号
「第十一条第一項」とあるのは
第九十一条」と

読み替えるものとする。