下請中小企業振興法施行令

昭和四十六年政令第二十四号
分類 政令
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2021年 09月29日 09時52分

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1項

この政令は、公布の日から施行する。

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1項

この政令は、公布の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、公布の日から施行する。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この政令の施行前にした行為

及び この政令の附則において
なお従前の例によることとされる場合における

この政令の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、

なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、

下請中小企業振興法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十六号)の
施行の日平成十五年十一月一日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、会社法の施行の日平成十八年五月一日)から施行する。

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1項

この政令は、

小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の
一部を改正する等の 法律

施行の日平成二十五年九月二十日)から施行する。