この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、公布の日から施行する。
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この政令の施行前にした行為
及び この政令の附則において
なお従前の例によることとされる場合における
この政令の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、
なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、
下請中小企業振興法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十六号)の
施行の日(平成十五年十一月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
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この政令は、
小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の
一部を改正する等の 法律
の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。