不動産鑑定士となる資格を有する者が、不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所 その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。
不動産の鑑定評価に関する法律
第四節 登録
次の各号のいずれかに該当する者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
第二十条第四号 又は第四十条第一項 若しくは第三項の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
第四十条第一項 又は第二項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第二十条第一号の規定に基づきその登録が消除され、まだ その期間が満了しない者
心身の故障により鑑定評価等業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
不動産鑑定士の登録を受けようとする者は、登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の登録申請書には、不動産鑑定士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
国土交通大臣は、前二項の規定による書類の提出があつたときは、遅滞なく、不動産鑑定士の登録をしなければならない。
不動産鑑定士は、第十五条の規定により登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を国土交通大臣に申請しなければならない。
不動産鑑定士が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
死亡したとき
相続人
第十六条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき
本人
第十六条第七号に該当するに至つたとき
本人 又はその法定代理人 若しくは同居の親族
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定士の登録を消除しなければならない。
本人から登録の消除の申請があつたとき。
前条の規定による届出があつたとき。
前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに 該当する事実が判明したとき。
偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたことが判明したとき。
第十三条第一項の規定により不動産鑑定士試験の合格の決定を取り消されたとき。
この法律に定めるもののほか、不動産鑑定士の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。