不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第四節 登録

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

不動産鑑定士となる資格を有する者が、不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所 その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。

一 号
未成年者
二 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三 号

禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの

四 号

公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

五 号

又は 若しくはの規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

六 号

又はの規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中にの規定に基づきその登録が消除され、まだ その期間が満了しない者

七 号

心身の故障により鑑定評価等業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

1項

不動産鑑定士の登録を受けようとする者は、登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項

前項の登録申請書には、不動産鑑定士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

3項

国土交通大臣は、前二項の規定による書類の提出があつたときは、遅滞なく、不動産鑑定士の登録をしなければならない。

1項

不動産鑑定士は、の規定により登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を国土交通大臣に申請しなければならない。

1項

不動産鑑定士が次の各号いずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

一 号

死亡したとき

相続人

二 号

いずれかに該当するに至つたとき

本人

三 号

に該当するに至つたとき

本人 又はその法定代理人 若しくは同居の親族

1項

国土交通大臣は、次の各号いずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定士の登録を消除しなければならない。

一 号

本人から登録の消除の申請があつたとき。

二 号

の規定による届出があつたとき。

三 号

の規定による届出がなくていずれかに 該当する事実が判明したとき。

四 号

偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたことが判明したとき。

五 号

の規定により不動産鑑定士試験の合格の決定を取り消されたとき。

1項

この法律に定めるもののほか、不動産鑑定士の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。