不動産登記令

# 平成十六年政令第三百七十九号 #
略称 : 不登令 

第四章 書面を提出する方法による登記申請の手続

分類 政令
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

書面を提出する方法(法第十八条第二号の規定により申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部 又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法をいう。)により登記を申請するときは、申請情報を記載した書面に添付情報を記載した書面(添付情報のうち電磁的記録で作成されているものにあっては、法務省令で定めるところにより当該添付情報を記録した磁気ディスクを含む。)を添付して提出しなければならない。


この場合において、第十二条第二項 及び前条の規定は、添付情報を記録した磁気ディスクを提出する場合について準用する。

1項

申請人 又はその代表者 若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。

2項

前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長 又は区長 若しくは総合区長とする。次条第一項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。

3項

前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。

4項

官庁 又は公署が登記の嘱託をする場合における嘱託情報を記載した書面については、第二項の規定は、適用しない

5項

第十二条第一項 及び第十四条の規定は、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により登記を申請する場合について準用する。

1項

第七条第一項第一号ロ 又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官 その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。

2項

前項の規定は、官庁 又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない

1項

委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人 又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。


復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。

2項

前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

3項

前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。

4項

第二項の規定は、官庁 又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない

1項

第七条第一項第五号ハ 若しくは第六号の規定 又はその他の法令の規定により申請情報と併せ*提供しなければならない同意 又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならない。

2項

前項の書面には、官庁 又は公署の作成に係る場合 その他法務省令で定める場合を除き同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。