課徴金対象行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が当該課徴金対象行為に係る事案について報告徴収等(第二十九条第一項の規定による報告の徴収、帳簿書類 その他の物件の提出の命令、立入検査 又は質問をいう。以下 この項において同じ。)が最初に行われた日(当該報告徴収等が行われなかつたときは、当該法人が当該課徴金対象行為について第十五条第一項の規定による通知を受けた日。以下 この項において「調査開始日」という。)以後においてその一 若しくは二以上の子会社等(事業者の子会社 若しくは親会社(会社を子会社とする他の会社をいう。以下 この項において同じ。)又は当該事業者と親会社が同一である他の会社をいう。以下 この項において同じ。)に対して当該課徴金対象行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該課徴金対象行為に係る事案についての調査開始日以後においてその一 若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該課徴金対象行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした課徴金対象行為は、当該事業の全部 若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部 若しくは一部を承継した子会社等(以下 この項において「特定事業承継子会社等」という。)がした課徴金対象行為とみなして、第八条から前条まで 及び前三項の規定を適用する。
この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、
第八条第一項中
「当該事業者に対し」とあるのは
「特定事業承継子会社等(第十二条第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。)に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、
第一項中
「受けた者は、第八条第一項」とあるのは
「受けた特定事業承継子会社等(第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下 この項において同じ。)は、第八条第一項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して、同項」と
する。