不正競争防止法

# 平成五年法律第四十七号 #
略称 : 不競法 

第三章 国際約束に基づく禁止行為

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

何人も、外国の国旗 若しくは国の紋章 その他の記章であって経済産業省令で定めるもの(以下「外国国旗等」という。)と同一 若しくは類似のもの(以下「外国国旗等類似記章」という。)を商標として使用し、又は外国国旗等類似記章を商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡 若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは外国国旗等類似記章を商標として使用して役務を提供してはならない。


ただし、その外国国旗等の使用の許可(許可に類する行政処分を含む。以下同じ。)を行う権限を有する外国の官庁の許可を受けたときは、この限りでない。

2項

前項に規定するもののほか何人も、商品の原産地を誤認させるような方法で、同項の経済産業省令で定める外国の国の紋章(以下「外国紋章」という。)を使用し、又は外国紋章を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡 若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは外国紋章を使用して役務を提供してはならない。


ただし、その外国紋章の使用の許可を行う権限を有する外国の官庁の許可を受けたときは、この限りでない。

3項

何人も、外国の政府 若しくは地方公共団体の監督用 若しくは証明用の印章 若しくは記号であって経済産業省令で定めるもの(以下「外国政府等記号」という。)と同一 若しくは類似のもの(以下「外国政府等類似記号」という。)をその外国政府等記号が用いられている商品 若しくは役務と同一 若しくは類似の商品 若しくは役務の商標として使用し、又は外国政府等類似記号を当該商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡 若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは外国政府等類似記号を当該商標として使用して役務を提供してはならない。


ただし、その外国政府等記号の使用の許可を行う権限を有する外国の官庁の許可を受けたときは、この限りでない。

1項

何人も、その国際機関政府間の国際機関 及びこれに準ずるものとして経済産業省令で定める国際機関をいう。以下この条において同じ。)と関係があると誤認させるような方法で、国際機関を表示する標章であって経済産業省令で定めるものと同一 若しくは類似のもの(以下「国際機関類似標章」という。)を商標として使用し、又は国際機関類似標章を商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡 若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは国際機関類似標章を商標として使用して役務を提供してはならない。


ただし、この国際機関の許可を受けたときは、この限りでない。

1項

何人も、外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、その外国公務員等に、その職務に関する行為をさせ 若しくはさせないこと、又はその地位を利用して他の外国公務員等にその職務に関する行為をさせ 若しくはさせないようにあっせんをさせることを目的として、金銭 その他の利益を供与し、又はその申込み 若しくは約束をしてはならない。

2項

前項において「外国公務員等」とは、次に掲げる者をいう。

一 号

外国の政府 又は地方公共団体の公務に従事する者

二 号

公共の利益に関する特定の事務を行うために外国の特別の法令により設立されたものの事務に従事する者

三 号

又は二以上外国の政府 又は地方公共団体により、発行済株式のうち議決権のある株式の総数 若しくは出資の金額の総額の百分の五十を超える当該株式の数 若しくは出資の金額を直接に所有され、又は役員取締役、監査役、理事、監事 及び清算人 並びにこれら以外の者で事業の経営に従事しているものをいう。)の過半数を任命され若しくは指名されている事業者であって、その事業の遂行に当たり、外国の政府 又は地方公共団体から特に権益を付与されているものの事務に従事する者 その他これに準ずる者として政令で定める者

四 号

国際機関(政府 又は政府間の国際機関によって構成される国際機関をいう。次号において同じ。)の公務に従事する者

五 号

外国の政府 若しくは地方公共団体 又は国際機関の権限に属する事務であって、これらの機関から委任されたものに従事する者