中学校設置基準

# 平成十四年文部科学省令第十五号 #

第三章 施設及び設備

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十年四月一日
@ 最終更新 : 平成十九年文部科学省令第四十号
最終編集日 : 2024年 10月27日 07時46分


1項

中学校の施設 及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。

1項

校舎 及び運動場の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き別表に定める面積以上とする。


ただし、地域の実態 その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

2項

校舎 及び運動場は、同一の敷地内 又は隣接する位置に設けるものとする。


ただし、地域の実態 その他により特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、その他の適当な位置にこれを設けることができる。

1項

校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。

一 号

教室(普通教室、特別教室等とする。

二 号
図書室、保健室
三 号
職員室
2項

校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、特別支援学級のための教室を備えるものとする。

1項

中学校には、校舎 及び運動場のほか、体育館を備えるものとする。


ただし、地域の実態 その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

1項

中学校には、学級数 及び生徒数に応じ、指導上、保健衛生上 及び安全上必要な種類 及び数の校具 及び教具を備えなければならない。

2項

前項の校具 及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

1項

中学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設 及び設備を使用することができる。