主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

# 平成六年法律第百十三号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法 

第五節 緊急時の措置

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 14時20分


1項

政府は、米穀の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがあるため、米穀の適正かつ円滑な供給が相当の期間極めて困難となることにより、国民生活の安定 及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その事態に対処するため次条から第四十条までに規定する措置を講ずる必要があると認めるときは、閣議の決定を経て、その旨を告示するものとする。

2項

農林水産大臣は、前項の規定による告示のあったときは、政令で定めるところにより、基本指針を変更し、地域別 及び期間別の米穀の供給目標数量を追加して定めなければならない。


第四条第一項の規定により基本指針を定める場合においても、同様とする。

3項

政府は、第一項に規定する事態が消滅したと認めるときは、直ちに、閣議の決定を経て、その旨を告示するものとする。

1項

農林水産大臣は、前条第一項に規定する事態に対処するため、基本指針に即して、米穀の出荷 又は販売の事業を行う者に対し、その保有する米穀の譲渡、移動 又は保管に関し、地域 又は時期の指定、数量 又は価格の制限に服すべきことを命ずることができる。

1項

農林水産大臣は、前条に規定する措置を講じてもなお米穀の適正かつ円滑な供給を確保することが困難であると認められるときは、米穀の生産者に対し、売渡しをすべき期限 及び数量を定めて、その生産した米穀を、政府に売り渡すべきことを命ずることができる。

2項

前項の場合における政府の買入れの価格は、時価によるものとする。

1項

前二条に規定する措置をもってしては、第三十七条第一項に規定する事態を克服することが著しく困難であると認められる場合においては、政令で、米穀の割当て 若しくは配給 又は米穀の使用、譲渡 若しくは譲受の制限 若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができる。

2項

前項の政令で定める事項は、その事態を克服するため必要な限度を超えるものであってはならない。