この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
平成六年法律第百十三号
略称 : 主要食糧需給価格安定法
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 14時20分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第六十条、第六十一条第八項、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第六十七条、第六十八条第二項中第六十一条第八項の準用に係る部分、第六十九条中第六十三条の準用に係る部分、第七十条、第七十一条第三項、第八十五条(第二号に係る部分に限る。)及び第九十条中第八十五条第二号に係る部分の規定 並びに附則第六条第一項 及び第二項、附則第十条、附則第十三条(食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)第一条の改正規定中「食糧管理」を「食糧ノ需給及価格ノ安定」に改める部分を除く。)並びに附則第十六条の規定 平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について 効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、当該協定が日本国について 効力を生ずる日以後の政令で定める日)
二
号
附則第二条、附則第四条、附則第十一条(附則第二条に係る部分に限る。)及び附則第十二条の規定 平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について 効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、政令で定める日)
# 第三条 @ 食糧管理法の廃止
食糧管理法は、廃止する。
# 第四条 @ 政府の売渡しに関する経過措置
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が この法律の施行の日前である場合には、この法律の施行の日までの間における 同号に掲げる規定の適用については、第六十一条第八項中「第一項の規定」とあるのは「食糧管理法第四条第一項の規定」と、第六十二条第一項中「登録卸売業者 その他政令で定める者」とあるのは「食糧管理法第八条ノ三第一項の許可を受けて米穀の卸売の業務を行う者 又は政府が指定する者」と、同条第三項中「前条第一項から 第七項まで(第一項本文を除く。)」とあるのは「食糧管理法第四条(第一項本文を除く。)及び第五条」と、「同条第一項本文中「政府米を、登録卸売業者 その他政令で定める者」とあるのは「次条第一項の規定により 買い入れた米穀等を、同項の申込みを行った買受資格者」」とあるのは「「同法第四条第一項中「其ノ買入レタル米穀」とあるのは「主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律第六十二条第一項ノ規定ニ依リ買入レタル米穀等」と、「第八条ノ三第一項ノ許可ヲ受ケテ米穀ノ卸売ノ業務ヲ行フ者又ハ政府ノ指定スル者」とあるのは「主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律第六十二条第一項ノ申込ヲ為シタル買受資格者」」と、第六十八条第二項において準用する 第六十一条第八項中「第一項の規定」とあるのは「食糧管理法第四条ノ三第一項の規定」と、第七十一条第三項中「前項」とあるのは「食糧管理法第五条第一項」とする。
# 第五条 @ 旧法の暫定的効力
世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について 効力を生ずる日が この法律の施行の日後となる場合には、この法律による 廃止前の食糧管理法(以下「旧法」という。)の附則第二条による改正前の第六条、第十一条 及び第三十二条中第十一条に係る部分の規定 並びに旧法第三十七条の規定は、附則第一条第一号の政令で定める日までの間は、なお その効力を有する。
# 第六条 @ 基本計画に関する経過措置
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後第四条の規定に基づき 最初に基本計画が定められるまでの間について、農林水産大臣は、政令で定めるところにより、米穀の輸入の実施に関する計画(次項において「輸入計画」という。)を定めるものとする。
この法律の施行の日(附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が この法律の施行の日後である場合には、同号に掲げる規定の施行の日)以後においては、輸入計画を、第四条の規定に基づき 定められた基本計画の一部とみなす。
この法律の施行の日以後第四条の規定に基づき 最初に基本計画が定められるまでの間においては、旧法第二条ノ二の規定に基づき 定められた米穀の管理に関する基本計画 及び旧法第八条の規定に基づき 定められた米穀の供給に関する実施計画を、第四条の規定に基づき 定められた基本計画とみなす。
# 第七条 @ 出荷取扱業の登録等に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧法第八条ノ二第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から 八月間は、第六条第一項の登録を受けたものとみなす。その者が その期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく登録 又は登録の拒否の処分がある日まで、同様とする。
この法律の施行の際 現に旧法第八条ノ三第一項の許可を受けている者は、この法律の施行の日から 八月間は、第三十五条第一項の登録を受けたものとみなす。その者が その期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく登録 又は登録の拒否の処分がある日まで、同様とする。
# 第八条 @ 出荷取扱業の登録の取消し等に関する経過措置
旧法第八条ノ二第五項の規定による指定の取消しは、第九条第一項 又は第二十四条第一項の規定の適用については、第十九条(第二十七条第一項において準用する 場合を含む。)の規定による 登録の取消しとみなす。
旧法の規定に基づく食糧管理法施行令(昭和二十二年政令第三百三十号)第一条の四第三項の規定による指定の取消しは、第二十八条第二項の規定の適用については、第三十四条第一項の規定による指定の取消しとみなす。
旧法第八条ノ三第三項において準用する 旧法第八条ノ二第五項の規定による許可の取消しは、第三十八条第一項 又は第四十四条第一項の規定の適用については、第四十一条第一項 又は第四十七条第一項において準用する 第十九条の規定による 登録の取消しとみなす。
旧法 又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられた者は、第九条第一項、第二十四条第一項、第二十八条第二項、第三十八条第一項 又は第四十四条第一項の規定の適用については、この法律の規定により 罰金以上の刑に処せられたものとみなす。
# 第九条 @ 自主流通法人の指定の申請等に関する経過措置
第二十八条第一項の規定による指定を受けようとする法人は、この法律の施行の日前においても、その申請を行うことができる。第三十条第一項の自主流通計画の認可の申請についても、同様とする。
第四十八条第一項の規定による指定を受けようとする法人は、この法律の施行の日前においても、その申請を行うことができる。第五十条第一項の業務規程の認可の申請についても、同様とする。
# 第十条 @ 麦の輸入に関する経過措置
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に旧法第十一条第一項の規定により輸入の許可を受けた麦であって、同条第二項の規定により 政府に売り渡すための契約をしているものは、第六十七条の規定により輸入されるものとみなす。
# 第十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第二条については同条、附則第五条の規定により なお効力を有することとされる規定については附則第一条第一号に掲げる規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十二条 @ 政令への委任
第四条から 前条までに規定する もののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
# 第十四条 @ 食糧緊急措置令の廃止
食糧緊急措置令(昭和二十一年勅令第八十六号)は、廃止する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
# 第二条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から 第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日
# 第百五十九条 @ 国等の事務
この法律による改正前のそれぞれの 法律に規定する もののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が 法律 又はこれに基づく政令により管理し 又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が 法律 又はこれに基づく政令により 当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの 法律の規定により された許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの 法律の規定により されている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日において これらの行為に係る行政事務を行うべき者が 異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は改正後のそれぞれの 法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における 改正後のそれぞれの 法律の適用については、改正後のそれぞれの 法律の相当規定により された処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの 法律の規定により 国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に その手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの 法律の相当規定により 国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項について その手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの 法律の規定を適用する。
# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する 上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により 処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する 第一号法定受託事務とする。
# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定する もののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第二百五十条 @ 検討
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する 第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの 及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から 検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
# 第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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@ 施行期日
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条、附則第三条 及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 基本指針に関する経過措置
農林水産大臣は、この法律の施行前においても、第一条の規定による改正後の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律(以下「新食糧法」という。)第四条の規定の例により、同条第一項に規定する基本指針(次項において「基本指針」という。)を定め、これを公表することができる。この場合において、同条第二項第二号中「米穀の需給の見通し」とあるのは、「米穀の需給の見通し 及び地域別の米穀の生産の目標数量」とする。
前項の規定により定められた基本指針は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において 新食糧法第四条の規定により定められたものとみなす。
新食糧法第四条第二項第二号の規定の適用については、施行日から起算して二年を超え四年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、同号中「米穀の需給の見通し」とあるのは、「米穀の需給の見通し 及び地域別の米穀の生産の目標数量」とする。
# 第三条 @ 生産調整方針に関する経過措置
新食糧法第五条第一項に規定する 生産出荷団体等は、この法律の施行前においても、新食糧法第五条第一項 及び第二項の規定の例により、同条第一項に規定する 生産調整方針を作成し、農林水産大臣の認定の申請をすることができる。
# 第四条 @ 秘密保持義務に関する経過措置
第一条の規定による改正前の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律(以下「旧食糧法」という。)第四十八条第一項に規定する センターの役員 又は職員であった者に係る 旧食糧法第四十九条第一号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
# 第五条 @ 米穀の政府買入れに関する経過措置
新食糧法第二十九条の規定(米穀の政府買入れに係るものに限る。)は、平成十六年産の米穀から 適用し、平成十五年産の米穀については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 米穀の出荷又は販売の事業の届出に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧食糧法第三条第十一項に規定する登録出荷取扱業者、同条第十二項に規定する登録卸売業者、同条第十三項に規定する登録小売業者 又は旧食糧法第二十八条第三項に規定する 自主流通法人である者は、新食糧法第四十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
この法律の施行の際 現に米穀の出荷 又は販売の事業を行っている者(前項の規定により 新食糧法第四十七条第一項の規定による届出をしたものとみなされる者を除く。)についての同項の規定の適用については、同項中「あらかじめ 」とあるのは、「主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三号)の施行の日から 一月以内に」とする。
都道府県知事は、施行日において、旧食糧法第三十七条第一項に規定する登録卸売業者登録簿 及び旧食糧法第四十三条第一項に規定する登録小売業者登録簿を農林水産大臣に引き継ぐものとする。
# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び附則第四条の規定により なお従前の例によることとされる事項に係る この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 政令への委任
この附則に規定する もののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
# 第九条 @ 米穀の政府買入価格の特例に関する法律の廃止
米穀の政府買入価格の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百三十六号)は、廃止する。
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この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 需給見通しに関する経過措置
農林水産大臣は、この法律の施行前においても、この法律による改正後の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律(次項において「新法」という。)第四十一条の規定の例により、同条第一項に規定する 需給見通し(次項において「需給見通し」という。)を定め、これを公表することができる。
前項の規定により定められた需給見通しは、この法律の施行の日において 新法第四十一条の規定により定められたものとみなす。
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、
公布の日から起算して
二十日を経過した日から施行する。
ただし、目次の改正規定、
第二章第二節第一款の次に一款を加える改正規定
並びに第五十三条、第五十六条
及び第六十条の改正規定は、
公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行前にした行為に対する
罰則の適用については、
なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、
公布の日から起算して
四月を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、
公布の日から起算して
二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五百九条の規定 公布の日