交通安全対策特別交付金等に関する政令

昭和五十八年政令第百四号
分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第三百七十九号による改正
最終編集日 : 2021年 08月25日 03時55分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度分の交付金 及び支出金から 適用する。

# 第二条 @ 交通安全対策特別交付金に関する政令の廃止

1項
交通安全対策特別交付金に関する政令(昭和四十三年政令第六十六号)は、廃止する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
昭和五十八年度に限り、第二条 及び第十一条中「当該年度の前年度の三月 及び当該年度」とあり、並びに第十二条第一項の表九月の項中「前年度の三月 及び当該年度」とあるのは、「当該年度」とする。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第二号 及び第四号の規定は、平成三年度分の交通安全対策特別交付金から 適用する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第二号の規定は、平成八年度分の交通安全対策特別交付金から 適用する。
· · ·
1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
道路交通法の一部を改正する法律附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる交通安全対策特別交付金については、改正前の交通安全対策特別交付金等に関する政令第十条の規定は、なお その効力を有する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十一月十日)から施行する。ただし、第九十二条第五項 及び第六項の改正規定、第百七十八条第四項の改正規定 並びに次条から 附則第四条まで並びに附則第六条 及び第七条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第四条の規定は、平成十九年度分の交通安全対策特別交付金から 適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

# 第二条 @ 交通安全対策特別交付金等に関する政令の一部改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定による改正後の交通安全対策特別交付金等に関する政令第四条の規定は、平成二十四年三月以後の交付時期に係る交通安全対策特別交付金について適用し、平成二十三年九月までの交付時期に係る交通安全対策特別交付金については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

# 第五条 @ 交通安全対策特別交付金等に関する政令の一部改正に伴う経過措置

1項
平成二十六年度の交通安全対策特別交付金に限り、第九条の規定による改正後の交通安全対策特別交付金等に関する政令第二条中「二月」とあるのは「三月」と、同令第五条第一項中「 及び第二号に掲げる額の合算額」とあるのは「に掲げる額」と、「同項」とあるのは「特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第七十六号)附則第二十六条の規定により読み替えられた同項」と、「二月」とあるのは「三月」と、同令第十条 及び第十一条第一項の表九月の項中「二月」とあるのは「三月」とする。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。