人事評価の基準、方法等に関する政令

平成二十一年政令第三十一号
分類 政令
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百五十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

# 第二条 @ 勤務成績の評定の手続及び記録に関する政令の廃止

1項
勤務成績の評定の手続 及び記録に関する政令(昭和四十一年政令第十三号)は、廃止する。

# 第三条 @ 定期評価に関する経過措置

1項
法第三章第四節の規定により最初に実施される人事評価における定期評価における能力評価の評価期間は、第五条第三項の規定にかかわらず、人事評価を最初に開始する日(以下「開始日」という。)が平成二十一年九月三十日までの間にある場合においては開始日から平成二十一年九月三十日まで、開始日が平成二十一年十月一日以降にある場合においては開始日から平成二十二年九月三十日までとする。
2項
法第三章第四節の規定により最初に実施される人事評価における定期評価における業績評価の評価期間は、第五条第四項の規定にかかわらず、開始日が平成二十一年九月三十日までの間にある場合においては開始日から平成二十一年九月三十日まで、開始日が平成二十一年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間にある場合においては開始日から平成二十二年三月三十一日まで、開始日が平成二十二年四月一日以降にある場合においては開始日から平成二十二年九月三十日までとする。

# 第四条 @ 特別評価に関する経過措置

1項
開始日前に条件付任用期間が開始された職員に対しては、第十五条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例により、附則第二条の規定による廃止前の勤務成績の評定の手続 及び記録に関する政令第一条に規定する勤務評定に係る同令第五条第一項に規定する特別評定を実施することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

# 第四条 @ 処分等の効力

1項
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下 この条 及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第五条 @ 命令の効力

1項
この政令の施行の際 現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令 又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
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1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

@ 人事評価の基準、方法等に関する政令の一部改正に伴う経過措置

2項
第五条の規定による改正後の人事評価の基準、方法等に関する政令第十九条第三号に規定する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学の大学院の課程には、学校教育法の一部を改正する法律による改正前の学校教育法第百四条第四項第二号の規定により大学院の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程を含むものとする。
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1項
この政令は、令和四年十月一日から施行する。ただし、第十一条の改正規定は、公布の日から施行する。