この規則は、公布の日から施行する。
人事院規則一一―八(職員の定年)
昭和五十九年人事院規則一一―八
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年人事院規則一―七七による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この規則は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
@ 人事院規則一一―八の一部改正に伴う経過措置
施行日前において公共企業体に属する職に就いていたことのある者で採用に係る官職に係る定年に達しているものの当該採用については、当該公共企業体に属する職を第七条の規定による改正後の人事院規則一一―八第五条第一項ただし書に掲げる職とみなして、同項の規定を適用する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、平成九年九月一日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、平成十年六月二十二日から施行する。
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この規則は、平成十年六月二十三日から施行する。
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この規則は、平成十年十二月十五日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用 及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
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この規則は、平成十二年七月一日から施行する。
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@ 施行期日
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
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@ 施行期日
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第九条の規定、第十条中規則九―八別表第一の改正規定、第十一条の規定、第十二条中規則九―四〇第五条の改正規定(「第二条第二項第一号」を「第二条第三項第一号」に改める部分を除く。)並びに第十三条から第十五条まで、第十七条 及び第十八条の規定は、同年四月一日から施行する。
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この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
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この規則は、平成十三年七月一日から施行する。
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@ 施行期日
この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、平成十五年七月一日から施行する。
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この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、平成二十六年三月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、平成二十九年三月二十四日から施行する。
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この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。
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この規則は、平成二十九年七月十一日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、「 又は特定複合観光施設区域整備推進室長」を「、特定複合観光施設区域整備推進室長 又は皇位継承式典事務局長」に改める部分は、平成三十年八月一日から施行する。
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この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、令和三年四月一日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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職員 | 年齢 |
事務次官(外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものを除く。以下 この表において同じ。) 外局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第三項の庁をいう。以下 この表において同じ。)の長官 会計検査院事務総長 会計検査院事務総局次長 人事院事務総長 内閣衛星情報センター所長 内閣審議官のうち、その職務と責任が事務次官 又は外局の長官に相当するものとして人事院が定めるもの 内閣法制次長 内閣府審議官 地方創生推進事務局長 知的財産戦略推進事務局長 科学技術・イノベーション推進事務局長 公正取引委員会事務総長 警察庁長官 警察庁次長 警視総監 カジノ管理委員会事務局長 金融国際審議官 消費者庁長官 デジタル審議官 総務審議官 外務審議官(外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものを除く。) 財務官 文部科学審議官 厚生労働審議官 医務技監 農林水産審議官 経済産業審議官 技監 国土交通審議官 地球環境審議官 原子力規制庁長官 | 六十二年 |
研究所、試験所等の副所長(これに相当する者を含む。)で人事院が定めるもの 皇宮警察学校教育主事 在外公館に勤務する職員(給与法に規定する 行政職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける職員に限る。)及び外務省本省に勤務し外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるもの 海技試験官 | 六十三年 |
宮内庁の職員(宮内庁次長を除く。)のうち、次に掲げる職員 一 内舎人、女嬬、上皇内舎人、上皇女嬬、東宮内舎人 及び東宮女嬬 二 式部副長 及び式部官 三 首席楽長、楽長 及び楽長補 四 鷹師長 及び鷹師 五 修補師長 及び修補師長補 六 主膳長 及び副主膳長 七 主厨長 及び副主厨長 | 六十三年。 ただし、人事院が定める職員にあつては、当分の間、六十五年 |
研究所、試験所等の長で人事院が定めるもの 迎賓館長 宮内庁次長 金融庁長官 国税不服審判所長 海難審判所の審判官 及び理事官 運輸安全委員会事務局の船舶事故 及び その兆候に関する調査に従事する事故調査官で人事院が定めるもの | 六十五年 |