この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
人事院規則一四―七(政治的行為)
昭和二十四年人事院規則一四―七
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年人事院規則一―七九による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用 及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
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@ 施行期日
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
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@ 施行期日
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
# 第十五条 @ 雑則
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この規則は、令和五年四月一日から施行する。