# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置
# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置
# 第十五条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 報告の徴収に関する経過措置
# 第三条 @ 雇用・能力開発機構の債務保証業務に関する経過措置
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第百八条 @ 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
厚生労働大臣は、前条の規定による改正後の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「新介護労働者法」という。)第十八条第一項各号に規定するもののほか、施行日から 平成二十二年三月三十一日までの間、この法律の施行の際現に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十五条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けている者に、附則第六条第一項第一号に掲げる事業に係る業務の全部 又は一部を行わせるものとする。
前項の場合における新介護労働者法
- 第十七条第三号、
- 第十八条第三項 及び第四項、
- 第二十五条第二項、
- 第二十七条第一項、
- 第二十八条、
- 第二十九条、
- 第三十条第一項
並びに第三十一条第二号の規定の適用については、
新介護労働者法第十七条第三号中 「次条第一項」とあるのは 「次条第一項 及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百八条第一項」と、
新介護労働者法第十八条第三項中 「規定する業務」とあるのは 「規定する業務 及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百八条第一項に規定する業務」と、
同条第四項中 「第一項」とあるのは 「第一項 及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百八条第一項」と、
新介護労働者法第二十五条第二項、 第二十七条第一項、第二十八条 及び第二十九条第一項中 「第十七条」とあるのは 「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百八条第二項の規定により読み替えられた 第十七条」と、
同条第二項中 「前項」とあるのは 「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百八条第二項の規定により読み替えられた前項」と、
「第十七条」とあるのは 「同条第二項の規定により読み替えられた 第十七条」と、
新介護労働者法第三十条第一項中 「前条第一項」とあるのは 「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百八条第二項の規定により読み替えられた前条第一項」と、
新介護労働者法第三十一条第二号中 「第二十七条第一項」とあるのは 「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百八条第二項の規定により読み替えられた 第二十七条第一項」と
する。
# 第百九条
施行日から 平成二十年三月三十一日までの間、厚生労働大臣は、介護労働者の福祉の増進を図るため、独立行政法人雇用・能力開発機構に附則第百七条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「旧介護労働者法」という。)第三十二条各号に掲げる業務を行わせるものとする。
前項の規定により、独立行政法人雇用・能力開発機構が行う業務のうち、旧介護労働者法第三十二条第一号 及び第二号の債務の保証であって、平成二十年四月一日前に当該債務の保証を受けることができることとなった者に対するものについては、なお従前の例による。
# 第百四十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この項において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第十七条第三号の規定が適用される場合における施行日から 平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第三十一条第二号の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。
# 第百四十三条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。