伊東国際観光温泉文化都市建設法

昭和二十五年法律第二百二十二号
分類 法律
カテゴリ   都市計画
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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1項

この法律は、国際文化の向上を図り、世界恒久平和の理想を達成するとともに観光温泉資源の開発によつて経済復興に寄与するため、伊東市を国際観光温泉文化都市として建設することを目的とする。

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1項

伊東国際観光温泉文化都市を建設する都市計画(以下「伊東国際観光温泉文化都市建設計画」という。)は、都市計画法昭和四十三年法律第百号第四条第一項に定める都市計画の外、国際観光温泉文化都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。

2項

伊東国際観光温泉文化都市を建設する都市計画事業(以下「伊東国際観光温泉文化都市建設事業」という。)は、伊東国際観光温泉文化都市建設計画を実施するものとする。

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1項

伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、条例の定めるところにより、伊東市の区域内における鉱物の掘採、土石の採取 その他の行為で観光温泉資源の保護に著しい影響を及ぼすおそれのあるもの(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項 及び第十一条第一項に規定する土地の掘削 及び増掘を除く)を禁止し、若しくは制限し、又は当該禁止 若しくは制限に違反した者に対し、原状回復 その他必要な措置を命ずることができる。

2項

伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、前項に掲げる行為のうち鉱業 又は採石業に関するものについて、同項の禁止 又は制限をしようとするときは、あらかじめ、その管轄区域内に伊東市が所在する経済産業局の長の同意を得なければならない。

3項

第一項の禁止 又は制限によつて損害を受けた者に対しては、伊東市は、通常生ずべき損害を補償しなければならない。

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1項

国 及び地方公共団体の関係諸機関は、伊東国際観光温泉文化都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。

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1項

国は、伊東国際観光温泉文化都市建設事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法昭和二十三年法律第七十三号第二十八条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。

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1項

伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、伊東国際観光温泉文化都市事業の状況を報告しなければならない。

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1項

伊東市の市長は、その住民の協力 及び関係諸機関の援助により、伊東国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。

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1項

伊東国際観光温泉文化都市建設計画 及び伊東国際観光温泉文化都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。

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