会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第九節 会計監査人

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 10月24日 09時53分


1項

会計監査人は、次章の定めるところにより、株式会社の計算書類 及び その附属明細書、臨時計算書類 並びに連結計算書類を監査する。


この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。

2項

会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧 及び謄写をし、又は取締役 及び会計参与 並びに支配人 その他の使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。

一 号

会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面

二 号

会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの

3項

会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計監査人設置会社 若しくはその子会社の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。

4項

前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告 又は調査を拒むことができる。

5項

会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。

一 号

第三百三十七条第三項第一号 又は第二号に掲げる者

二 号

会計監査人設置会社 又はその子会社の取締役、会計参与、監査役 若しくは執行役 又は支配人 その他の使用人である者

三 号

会計監査人設置会社 又はその子会社から公認会計士 又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者

6項

指名委員会等設置会社における第二項の規定の適用については、

同項中
「取締役」とあるのは、
「執行役、取締役」と

する。

1項

会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為 又は法令 若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならない。

2項

監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。

3項

監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、

同項中
「監査役」とあるのは、
「監査役会」と

する。

4項

監査等委員会設置会社における第一項 及び第二項の規定の適用については、

第一項中
「監査役」とあるのは
「監査等委員会」と、

第二項中
「監査役」とあるのは
「監査等委員会が選定した監査等委員」と

する。

5項

指名委員会等設置会社における第一項 及び第二項の規定の適用については、

第一項中
「取締役」とあるのは
「執行役 又は取締役」と、

「監査役」とあるのは
「監査委員会」と、

第二項中
「監査役」とあるのは
「監査委員会が選定した監査委員会の委員」と

する。

1項

第三百九十六条第一項に規定する書類が法令 又は定款に適 合するかどうかについて会計監査人が監査役と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。次項において同じ。)は、定時株主総会に出席して意見を述べることができる。

2項

定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。

3項

監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、

同項中
「監査役」とあるのは、
「監査役会 又は監査役」と

する。

4項

監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、

同項中
「監査役」とあるのは、
「監査等委員会 又は監査等委員」と

する。

5項

指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、

同項中
「監査役」とあるのは、
「監査委員会 又はその委員」と

する。

1項

取締役は、会計監査人 又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。

2項

監査役会設置会社における前項の規定の適用については、

同項中
「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、
「監査役会」と

する。

3項

監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、

同項中
「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、
「監査等委員会」と

する。

4項

指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、

同項中
「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、
「監査委員会」と

する。