持分会社の社員(以下 この条 及び第八百六十一条第一号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五節 持分会社の社員の除名の訴え等
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月13日 07時55分
一
号
三
号
四
号
五
号
出資の義務を履行しないこと。
二
号
第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。
業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。
持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。
前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。
持分会社の業務を執行する社員(以下 この条 及び次条第二号において「対象業務執行社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象業務執行社員の業務を執行する権利 又は代表権の消滅を請求することができる。
一
号
二
号
前条各号に掲げる事由があるとき。
持分会社の業務を執行し、又は持分会社を代表することに著しく不適任なとき。
次の各号に掲げる訴えについては、当該各号に定める者を被告とする。
一
号
二
号
第八百五十九条の訴え(次条 及び第九百三十七条第一項第一号ルにおいて「持分会社の社員の除名の訴え」という。)
対象社員
前条の訴え(次条 及び第九百三十七条第一項第一号ヲにおいて「持分会社の業務を執行する社員の業務執行権 又は代表権の消滅の訴え」という。)
対象業務執行社員
持分会社の社員の除名の訴え 及び持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴えは、当該持分会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。