住居表示に関する法律施行令

昭和四十二年政令第二百四十六号
略称 : 住居表示法施行令 
分類 政令
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和三年二月十五日 ( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二十九号による改正
最終編集日 : 2022年 11月10日 18時53分

制定に関する表明

内閣は、住居表示に関する法律昭和三十七年法律第百十九号第五条の二第二項 及び第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

住居表示に関する法律以下「」という。第五条の二第二項の変更の請求(以下「変更の請求」という。)をしようとする者は、その請求の内容 及び理由(おおむね千字以内とし、ほかに図画二枚以内を加えることができる。)を記載し、並びにその者の住所 及び生年月日を記入し、署名した文書(以下「変更の請求書」という。)によりその請求をするものとする。

2項

変更の請求をしようとする者は、その請求の内容が同一であるかどうかにかかわらず二以上の変更の請求を行なうことを妨げない。

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1項

市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、変更の請求があつたときは、直ちに、変更の請求書について、市町村の選挙管理委員会(特別区にあつては特別区の選挙管理委員会とし、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区 又は総合区の選挙管理委員会とする。次項において同じ。)に対し、法第五条の二第二項に規定する者で当該変更の請求書に署名したものの数が五十人以上であるかどうかの確認を求めなければならない。

2項

市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により確認を求められた変更の請求書につき、その確認を求められた日から 三日以内同項の確認をし、当該変更の請求書にその旨を記載して市町村長に返付しなければならない。

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1項

市町村長は、変更の請求があつた場合において、その請求が法第五条の二第二項に規定する期間を経過してされているとき、若しくは第一条第一項の規定に違反していると認められるとき、又は 法第五条の二第二項に規定する者で その請求に係る変更の請求書に署名したものの数が五十人に満たない旨の前条第二項の規定による記載があるときは、その請求を却下しなければならない。

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1項

市町村長は、変更の請求に係る地方自治法第二百六十条第一項の規定による処分に関して、そのてん末を公表しなければならない。

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