住居表示に関する法律

昭和三十七年法律第百十九号
略称 : 住居表示法 
分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第四十二号による改正
最終編集日 : 2024年 07月25日 09時17分

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

@ 住居表示の実施に関する経過規定

2項

市町村は、従前のならわしによる住居の表示が住民の日常生活に不便を与えている市街地である区域について、すみやかにこの法律の規定による住居表示を実施するように努めなければならない。

@ 公簿の整理

3項

第三条第一項 及び第二項の規定による住居表示の実施に伴う 第六条第二項の公簿の記載事項の変更についての必要な手続は、主務省令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

@ 適用区分

2項

この法律による改正後の住居表示に関する法律(以下「新法」という。) 第五条の二の規定は、この法律の施行の際 すでに議案を議会に提出してある町 又は字の区域の新設等に関する処分については、適用しない

@ 町又は字の区域の新設等の処分に関する経過規定

3項

都道府県知事は、この法律による改正前の住居表示に関する法律により住居表示の実施のために行なわれた町 又は字の区域の新設等に関する処分で地方自治法第二百六十条第二項の規定による告示がなされたものについて、新法第五条の規定 又は同法第十二条の規定により自治大臣が定めた技術的基準に適合していないものがあると認めるときは、当該告示がなされた日(当該告示がこの法律施行の日前になされた場合にあつては、この法律施行の日)から六月以内に、市町村長に対し、当該処分の是正のために必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

4項

前項の求めに係る町又は字の区域の新設等の処分に関する市町村の議会の議決については、新法第五条の二第六項の規定を準用する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

# 第十四条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び第十六条において同じ。)の施行前改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
改正後の住居表示に関する法律(以下「新法」という。)第五条の規定は、この法律の施行の日以後に新法第五条の二第一項の規定により公示される案に係る町 又は字の区域について適用し、同日前に改正前の住居表示に関する法律第五条の二第一項の規定により公示された案に係る町 又は字の区域については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。