保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則

昭和四十八年法務省令第二十二号
分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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1項
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項
第二条の規定により地方委員会が保護区 及び保護区ごとの保護司の定数を定めるために必要な行為は、この省令の規定の例により、この省令の施行前において行なうものとする。
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1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
2項
この省令の施行の日において、管轄区域内に現に置かれている保護司の数が、別表に定めた定数を超える地方委員会においては、この省令の施行の日から 五年以内に、保護司の数を同定数の範囲内に是正するものとする。
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1項
この省令は、平成十九年十二月一日から施行する。
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1項
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
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地方委員会
保護司の定数
北海道地方更生保護委員会
三、五六〇
東北地方更生保護委員会
四、四九五
関東地方更生保護委員会
一六、二八五
中部地方更生保護委員会
五、五三五
近畿地方更生保護委員会
八、五六五
中国地方更生保護委員会
四、一三〇
四国地方更生保護委員会
二、五〇〇
九州地方更生保護委員会
七、四三〇