健康・医療戦略推進法

# 平成二十六年法律第四十八号 #

第五章 健康・医療戦略推進本部

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号
最終編集日 : 2024年 11月08日 20時45分


1項

健康・医療戦略の推進を図るため、内閣に、健康・医療戦略推進本部(以下「本部」という。)を置く。

1項

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号
健康・医療戦略の案の作成 及び実施の推進に関すること。
二 号
医療分野研究開発推進計画の作成 及び実施の推進に関すること。
三 号
医療分野の研究開発 及びその環境の整備に関する予算、人材 その他の資源の配分の方針の企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。
四 号

国立研究開発法人日本医療研究開発機構法平成二十六年法律第四十九号)第八条 又は第二十条の規定により意見を述べること。

五 号

前各号に掲げるもののほか、健康・医療に関する先端的研究開発 及び新産業創出に関する施策で重要なものの企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。

六 号

前各号に掲げるもののほか、他の法令の規定により本部に属させられた事務

1項

本部は、健康・医療戦略推進本部長、健康・医療戦略推進副本部長 及び健康・医療戦略推進本部員をもって組織する。

1項

本部の長は、健康・医療戦略推進本部長(次項次条第二項 及び第二十五条第二項において「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2項

本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

1項

本部に、健康・医療戦略推進副本部長(次項 及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官 及び健康・医療戦略担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、健康・医療戦略に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。

2項

副本部長は、本部長の職務を助ける。

1項

本部に、健康・医療戦略推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2項

本部員は、本部長 及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

1項

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長 並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人 又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法平成十一年法律第九十一号第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。

2項

本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

1項

本部に関する事務は、内閣府において処理する。

1項

本部に係る事項については、内閣法昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

1項

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。