公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

# 平成十二年法律第百二十七号 #
略称 : 入札契約適正化法 

第二章 情報の公表

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月09日 15時01分


1項

各省各庁の長は、政令で定めるところにより、毎年度、当該年度の公共工事の発注の見通しに関する事項で政令で定めるものを公表しなければならない。

2項

各省各庁の長は、前項の見通しに関する事項を変更したときは、政令で定めるところにより、変更後の当該事項を公表しなければならない。

1項

各省各庁の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。

一 号

入札者の商号 又は名称 及び入札金額、落札者の商号 又は名称 及び落札金額、入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格、指名競争入札における指名した者の商号 又は名称 その他の政令で定める公共工事の入札 及び契約の過程に関する事項

二 号
契約の相手方の商号 又は名称、契約金額 その他の政令で定める公共工事の契約の内容に関する事項
1項

特殊法人等の代表者(当該特殊法人等が独立行政法人である場合にあっては、その長。以下同じ。)は、前二条の規定に準じて、公共工事の入札 及び契約に関する情報を公表するため必要な措置を講じなければならない。

1項

地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、毎年度、当該年度の公共工事の発注の見通しに関する事項で政令で定めるものを公表しなければならない。

2項

地方公共団体の長は、前項の見通しに関する事項を変更したときは、政令で定めるところにより、変更後の当該事項を公表しなければならない。

1項

地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。

一 号

入札者の商号 又は名称 及び入札金額、落札者の商号 又は名称 及び落札金額、入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格、指名競争入札における指名した者の商号 又は名称 その他の政令で定める公共工事の入札 及び契約の過程に関する事項

二 号
契約の相手方の商号 又は名称、契約金額 その他の政令で定める公共工事の契約の内容に関する事項
1項

前二条の規定は、地方公共団体が、前二条に規定する事項以外の公共工事の入札 及び契約に関する情報の公表に関し、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。