公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法
昭和五十七年法律第八十九号
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2023年 04月07日 19時35分
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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施行期日
1項
この法律は、平成三年七月一日から施行する。
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施行期日
1項
この法律は、平成四年七月一日から施行する。
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施行期日
1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、
平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定
公布の日
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、附則第八条、第九条 及び第十一条から第十三条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
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第八条
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その他の経過措置の政令への委任
1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。