公証人法施行規則

昭和二十四年法務府令第九号
分類 府令・省令
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第三十号
最終編集日 : 2024年 08月21日 23時39分

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1項
この府令は、公布の日から施行する。
2項
左の省令は、廃止する。
公証人法施行細則(明治四十二年司法省令第十四号)
公証人書類保存廃棄規定(昭和二十二年司法省令第六十一号)
4項
従前の規定による受附簿は、この府令施行後でも、なお従前の例により保存しなければならない。
5項
この府令施行の際 現に存する公証人会は、この府令の規定によつて設立されたものとみなす。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和二十七年十月十五日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和二十八年十二月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十六年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十八年五月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
2項
この省令の施行の際 現に保存中の証書の原本でこの省令による改正前の公証人法施行規則第二十七条第一項ただし書の規定によりその保存期間を短縮したものの保存については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、昭和六十四年一月二十日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公証人手数料令の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。
2項
この省令施行の際 現に存する帳簿 又は用紙に限り、この省令施行の日から一年間は、なお使用することができる。
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1項
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
2項
この省令施行の際 現に存する計算簿に限り、この省令施行の日から一年間は、なお使用することができる。
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1項
この省令は、平成十三年三月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
2項

この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の公証人法施行規則附録第四号の乙 及び指定公証人の行う 電磁的記録に関する事務に関する省令附録第一号の様式による計算簿は、この省令施行の日から一年間に限り、なお使用することができる。

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1項
この省令は、平成十七年二月十四日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成三十年十一月三十日から施行する。

@ 経過措置

2項

この省令の施行前にされた嘱託に係る会社法(平成十七年法律第八十六号) 第三十条第一項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号) 第十三条 及び第百五十五条の規定による定款の認証に関する手続については、なお従前の例による。

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1項
この省令は、令和元年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行前にされた嘱託に係る会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項 並びに一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条 及び第百五十五条の規定による定款の認証に関する手続については、なお従前の例による。
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