公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第五章 認証

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

公証人私署証書ニ認証ヲ与フルニハ当事者其ノ面前ニ於テ証書ニ署名若ハ捺印シタルトキ又ハ証書ノ署名若ハ捺印ヲ自認シタルトキ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス

○2項

私署証書ノ謄本ニ認証ヲ与フルニハ証書ト対照シ其ノ符合スルコトヲ認メタルトキ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス

○3項

私署証書ニ文字ノ挿入、 削除、改竄、欄外ノ記載其ノ他ノ訂正アルトキ又ハ破損 若ハ外見上著ク疑フヘキ点アルトキハ 其ノ状況ヲ認証文ニ記載スルコトヲ要ス

1項

公証人私署証書ニ認証ヲ与フル場合ニ於テ当事者其ノ面前ニ於テ証書ノ記載ノ真実ナルコトヲ宣誓シタル上証書ニ署名 若ハ捺印シ 又ハ証書ノ署名 若ハ捺印ヲ自認シタルトキハ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス

○2項

前項ノ認証ノ嘱託ハ証書二通ヲ提出シテ之ヲ為スコトヲ要ス

○3項

第一項ノ認証ノ嘱託ハ代理人ニ依リテ之ヲ為スコトヲ得ズ

○4項

公証人ハ第一項ノ規定ニ依ル記載ヲ為シタル証書ノ中一通ヲ自ラ保存シ他ノ一通ヲ嘱託人ニ還付スルコトヲ要ス

1項

認証ヲ与フヘキ証書ニハ登簿番号、認証ノ年月日 及其ノ場所ヲ記載シ公証人及立会人之ニ署名捺印シ且公証人其ノ証書ト認証簿トニ契印ヲ為スコトヲ要ス此場合ニ於テ嘱託人ノ申立アルトキハ第三十六条第四号第六号 乃至第八号ニ掲グル事項ヲ記載スルコトヲ要ス

1項

第二十六条乃至第三十四条第三十七条第三十八条第三十九条第五項ノ規定ハ私署証書ニ認証ヲ与フル場合ニ之ヲ準用ス

1項

官公署ノ証明書、第三者ノ許可 又ハ同意ヲ証スベキ証書其ノ他ノ附属書類ハ第五十八条ノ二第四項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル証書ニ之ヲ連綴スベシ

○2項

第四十一条第一項但書 及第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

1項

第五十八条ノ二第四項ノ規定ニ依リテ 保存スル証書滅失シタルトキハ公証人ハ嘱託人ニ還付シタル証書ニ依リテ 謄本ヲ作成シ又ハ既ニ交付シタル証書ノ謄本ヲ徴シ 其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケ 滅失シタル証書ニ代ヘテ之ヲ保存スルコトヲ要ス

○2項

第四十二条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

1項

第四十四条第五十一条乃至第五十六条ノ規定ハ第五十八条ノ二第四項ノ規定ニ依リ 公証人ノ保存スル証書及其ノ附属書類ニ之ヲ準用ス

1項

証書ノ記載ガ虚偽ナルコトヲ知リテ第五十八条ノ二第一項ニ規定スル 宣誓ヲ為シタル者ハ十万円以下ノ過料ニ処ス

1項
公証人ハ認証簿ヲ調製スヘシ
1項
認証簿ニハ認証ヲ与フル毎ニ進行ノ順序ヲ逐ヒ左ノ事項ヲ記入スヘシ
一 号
登簿番号
二 号
嘱託人ノ住所及氏名若法人ナルトキハ其ノ名称及事務所
三 号
証書ノ種類及署名捺印者
四 号
認証ノ方法
五 号
立会人ノ住所及氏名
六 号
認証ノ年月日
1項

会社法第三十条第一項及其ノ準用規定並一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十三条第百五十五条ノ規定ニ依ル定款ノ認証ノ事務ハ法人ノ本店又ハ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル法務局 又ハ地方法務局ノ所属公証人之ヲ取扱フ

1項

前条ノ定款(其ノ定款ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ除ク以下之ニ同ジ)ノ認証ノ嘱託ハ定款二通ヲ提出シテ之ヲ為スコトヲ要ス

○2項

公証人前項ノ定款ノ認証ヲ与フルニハ嘱託人ヲシテ其ノ面前ニ於テ定款各通ニ付其ノ署名又ハ記名捺印ヲ自認セシメ其ノ旨ヲ之ニ記載スルコトヲ要ス

○3項
公証人ハ前項ノ記載ヲ為シタル定款ノ中一通ヲ自ラ保存シ他ノ一通ヲ嘱託人ニ還付スルコトヲ要ス
○4項

第五十八条第三項第五十九条第六十条第六十一条第六十二条ノ規定ハ第二項ノ場合ニ之ヲ準用ス

1項

代理人ノ権限ヲ証スヘキ証書、 官公署ノ証明書、第三者ノ許可 又ハ同意ヲ証スヘキ証書 其ノ他ノ附属書類ハ前条第三項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル定款ニ之ヲ連綴スヘシ

○2項

第四十一条第一項但書 及第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

1項

第六十条ノ三第六十条ノ四ノ規定ハ第六十二条ノ三第三項ノ規定ニ依リ 公証人ノ保存スル定款及其ノ附属書類ニ之ヲ準用ス

1項

指定公証人電磁的記録ニ認証ヲ与フルニハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ当事者其ノ面前ニ於テ嘱託ニ係ル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ付左ノ行為(第六十二条ノ二ノ定款ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ付テハ第二号ノ行為ニ限ル)ヲ為シタルトキ其ノ旨ヲ内容トスル情報ヲ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ電磁的方式ニ依リ付シテ之ヲ為スコトヲ要ス

一 号

嘱託ニ係ル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ガ其ノ者ノ作成ニ係ルモノナルコトヲ示ス措置ニシテ当該情報ガ他ノ情報ニ改変セラレタルヤ否ヤヲ確認シ得ル等作成者ヲ確実ニ示スコトヲ得ルモノトシテ法務省令ニ定ムルモノヲ為シタルトキ

二 号

前号ニ規定スル措置ヲ為シタルコトヲ自認シタルトキ

○2項

指定公証人電磁的記録ニ認証ヲ与フル場合ニ於テ当事者其ノ面前ニ於テ嘱託ニ係ル電磁的記録ノ内容ノ真実ナルコトヲ宣誓シタル上前項各号ノ行為ヲ為シタルトキハ其ノ旨ヲ内容トスル情報ヲ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ電磁的方式ニ依リ付シテ之ヲ為スコトヲ要ス此場合ニ於テハ第五十八条ノ二第三項ノ規定ヲ準用ス

○3項

前二項ノ認証ノ嘱託ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ之ヲ為スコトヲ要ス

○4項

第二十六条第二十九条乃至第三十一条ノ規定ハ第一項第二項ノ規定ニ依リ 電磁的記録ニ認証ヲ与フル場合ニ之ヲ準用ス

○5項

嘱託ニ係ル電磁的記録ノ内容ガ 虚偽ナルコトヲ知リテ第二項ノ宣誓ヲ為シタル者ハ十万円以下ノ過料ニ処ス

1項

指定公証人ハ 法務省令ノ定ムルトコロニ依リ前条第一項 又ハ第二項ノ規定ニ依リ認証ヲ受ケタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ 同一性ヲ確認スルニ足ル情報ヲ保存ス

○2項

嘱託人ハ前条第一項 又ハ第二項ノ規定ニ依リ認証ヲ受ケタル電磁的記録ニ 記録セラレタル情報ト同一ノ情報ヲ記録シタル電磁的記録ノ 保存ヲ請求スルコトヲ得

○3項
嘱託人、其ノ承継人又ハ電磁的記録ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ左ノ証明又ハ情報ノ提供ヲ請求スルコトヲ得
一 号

自己ノ保有スル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト第一項ニ規定スル電磁的記録ニ記録セラレタル情報トガ同一ナルコトニ関スル証明

二 号

第二項ノ規定ニ依リ保存セラレタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト同一ノ情報ノ提供

○4項

前項第二号ノ情報ノ提供ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ同号ノ電磁的記録ノ内容ヲ証スル書面ノ交付ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得

○5項

前条第三項ノ規定ハ第二項第三項ノ請求ニ之ヲ準用ス

1項

指定公証人 前二条ノ規定ニ依リ認証ヲ与ヘ又ハ電磁的方式ニ依ル証明 若ハ情報ノ提供ヲ行フ場合ニ於テハ認証ヲ与フル 電磁的記録ニ記録セラレタル情報及第六十二条ノ六ノ規定ニ依リ之ニ付セラレタル情報又ハ当該証明ヲ内容トスル情報若ハ提供スル情報ニ左ノ措置ヲ為スコトヲ要ス

一 号

電磁的記録ニ記録セラレタル情報ガ其ノ指定公証人ノ作成ニ係ルモノナルコトヲ示ス措置ニシテ当該情報ガ他ノ情報ニ改変セラレタルヤ否ヤヲ確認シ得ル等作成者ヲ確実ニ示スコトヲ得ルモノトシテ法務省令ニ定ムルモノヲ為スコト

二 号
指定公証人ガ前号ニ規定スル措置ヲ為シタルモノナルコトヲ確認スル為必要ナル事項ヲ証明スル情報ヲ電磁的方式ニ依リ付スルコト
○2項

前項第二号ノ情報ハ法務大臣 又ハ法務大臣ノ指定シタル法務局若ハ地方法務局ノ長之ヲ作ル

○3項

前項ノ指定ハ告示シテ之ヲ為ス