出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第四節 保健衛生及び医療

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号
最終編集日 : 2026年 08月11日 16時46分


1項
入国者収容所等においては、被収容者の心身の状況を把握することに努め、被収容者の健康 及び入国者収容所等内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生 及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上 及び医療上の措置を講ずるものとする。
1項

被収容者には、日曜日 その他法務省令で定める日を除き、できる限り戸外で、その健康を保持するため適当な場所で運動を行う機会を与えなければならない。

1項

被収容者は、身体、着衣 及び所持品 並びに居室 その他日常使用する場所を清潔にしなければならない。

1項
被収容者には、法務省令で定めるところにより、入国者収容所等における保健衛生上適切な入浴を行わせるものとする。
1項
入国者収容所長等は、入国警備官に、被収容者から、その入国者収容所等における収容の開始に際し、疾病、外傷等の有無 その他の健康状態につき事情を聴取させなければならない。
2項

入国者収容所長等は、被収容者に対し、三月一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、医師による健康診断を受けさせなければならない。


入国者収容所等における保健衛生上必要があるときも、同様とする。

3項

被収容者は、前項の規定による健康診断を受けなければならない。


この場合においては、その健康診断の実施のため必要な限度内における採血、エックス線撮影 その他の医学的処置を拒むことはできない。

1項

入国者収容所長等は、被収容者が次の各号いずれかに該当する場合には、速やかに、医師等職員 又は入国者収容所長等が委嘱する医師等(医師 又は歯科医師をいう。次条 及び第五十五条の五十三第五項において同じ。)による診療(栄養補給の処置を含む。以下この節 及び第五十五条の六十八第一項第五号において同じ。)を行い、その他必要な医療上の措置をとるものとする。


ただし第一号に該当する場合において、その者の心身に著しい障害が生ずるおそれ 又は他人にその疾病を感染させるおそれがないときは、その者の意思に反しない場合に限る

一 号
負傷し、若しくは疾病にかかつているとき、又はこれらの疑いがあるとき。
二 号

飲食物を摂取しない場合において、その心身に著しい障害が生ずるおそれがあるとき。

2項

入国者収容所長等は、前項の規定により診療を行う場合において、必要に応じ被収容者を入国者収容所等の外の病院 又は診療所に通院させ、やむを得ないときは被収容者を入国者収容所等の外の病院 又は診療所に入院させることができる。

1項

入国者収容所長等は、負傷し、又は疾病にかかつている被収容者が、医師等(医師等職員 及び入国者収容所長等が委嘱する医師等を除く)を指名して、その診療を受けることを申請した場合において、傷病の種類 及び程度、入国者収容所等に収容される前に その医師等による診療を受けていたこと その他の事情に照らして、その被収容者の医療上適当であると認めるときは、入国者収容所等内 又は入国者収容所長等が適当と認める病院 若しくは診療所において、自弁により その診療を受けることを許すことができる。

2項

入国者収容所長等は、前項の規定による診療を受けることを許す場合において、同項の診療を行う医師等(以下この条において「指名医」という。)の診療方法を確認するため、又はその後に その被収容者に対して入国者収容所等において診療を行うため必要があるときは、入国者収容所等の職員をして その診療に立ち会わせ、若しくはその診療に関して指名医に質問させ、又は診療録の写し その他のその診療に関する資料の提出を求めることができる。

3項

指名医は、その診療に際し、入国者収容所長等が法務省令で定めるところにより指示する事項を遵守しなければならない。

4項

入国者収容所長等は、第一項の規定による診療を受けることを許した場合において、その指名医が、第二項の規定により入国者収容所長等が行う措置に従わないとき、前項の規定により入国者収容所長等が指示する事項を遵守しないとき、その他その診療を継続することが不適当であるときは、これを中止し、以後、その指名医の診療を受けることを許さないことができる。

1項

入国者収容所長等は、被収容者が調髪 又はひげそりを行いたい旨の申出をした場合には、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。

1項

入国者収容所長等は、入国者収容所等内における感染症の発生を予防し、又は そのまん延を防止するため必要がある場合には、被収容者に対し、第五十五条の四十一第二項 及び第三項の規定による健康診断 又は第五十五条の四十二の規定による診療 その他必要な医療上の措置をとるほか、予防接種、当該疾病を感染させるおそれがなくなるまでの間の隔離 その他法務省令で定める措置をとるものとする。